(日記)初めてクーリングオフをしました

2019年2月18日

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クーリングオフ

先日、人生で初めてのクーリングオフをしました。まさか自分がクーリングオフをする日が来るとは思ってもいませんでしたが、その経緯と結果を書かせて頂きます。

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クーリングオフした商品

まず何故クーリングオフをすることになったのかと言いますと、用事があって銀行に行ったんですが、その窓口で某有名保険会社の保険を勧められました。

今の銀行では普通に定期預金をしていても利息は0.1%もありません。ですが、その勧められた保険では定期預金の様にお金を保険会社に預けて、目標値の金利を設定すると、その金額になるまで保険会社が増やしてくれるというもの。

どうやって保険会社がお金を増やすのかというと、預かったお金を外貨に変えて為替の変動を利用して増やすという仕組みでした。

窓口での説明では、例えば5%の金利が欲しいなら今の為替が続けば4年後には達成可能だという話でした。

説明を受けたときは「低金利のまま預金しておく位なら、しばらく使えなくなっても5%も金利が付くならいいかな。」と思いその場で契約してしまいました。今思えば、自分の無知加減と押しの弱さが嫌になります。

なぜクーリングオフしようと思ったのか

家に帰ってから冷静になると段々と不安に思ってきました。

まず為替次第では達成するまでの年月が変わってしまうということ。これは説明を受けてはいたのですが、冷静に考えるとかなりリスクがあります。もし円高が進めば目標に達するまでの期間が伸びてしまいます。

説明を受けた時はとにかくお金が増やせることを強調されましたが、実は達成後には終身保険に移行するのが基本で、円に戻して口座に入れたい場合は解約しなければいけない上、その際に解約金が取られてしまうということ。

この2つのデメリットを抱えて、何年も待って数%の利益を得るのは割に合わないと考えたからです。

クーリングオフの方法

クーリングオフ(英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。

Wikipediaより引用

クーリングオフ出来るものは法律で決まっています。基本的に自分の意志で買ったものは適応されず、以下のものが対象になります。

法的には、一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。

Wikipediaより引用

今回は保険業法に当たります。クーリングオフの方法に関しては以下のホームページを参考にさせて頂きました。

あなたの弁護士

加えてパンフレットに書かれた必要事項を書いて送りました。

ポストに投函したのが木曜日でした、次の月曜が祝日で対応が遅れていたのかも知れませんが、特に何の連絡もなく次の週の木曜日に返金されていました。その間はちゃんと届いているのか、正しくクーリングオフ出来ているのか不安だったので電話の一本くらいは欲しかったです。次の日にクーリングオフが行われたことが書かれた書類が届きました。

しかし今回に関しては相手が大企業だったこともあって、クーリングオフが拒否されるという心配はなかったです。悪徳業者の場合はクーリングオフの妨害をされることがあるらしいです。

まとめ

クーリングオフは消費者に認められた正当な権利です。

自分の様な素人でも正しい方法で行えば難しいことではないです。

ですが、一番大事なのはその場ですぐ契約するのではなく、一度冷静になって考える必要があるということですね。今回は勉強になりました。

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日記

Posted by ブラスト